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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)356号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告人株式会社北海道相互銀行の代理人矢吹幸太郎の上告理由および上告人川崎与次郎の上告理由各第一点について。

諸般の証拠を総合してある事実を認定するにあたり、その用に供せられた証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在する場合、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示する必要あるものではなく、その供述内容と判文の認定事実とを対照して、どの部分を採用し、どの部分を排斥したものであるかが了知できれば足りるのである。原審が所論証言中所論の部分を採用しなかつたものであることは原判文からこれを了解しうるのであるから、原判決には採証法則違反、理由不備等の違法はない。

同各第二点について。

所論は、本件両度の土地売買契約において売買目的物は登記簿の地番のみによつて特定され、その地番が現実に本件土地にあたるのかその隣地にあたるのかは契約の要素になつていなかつたものであるとの主張を前提として原判決の判示方法等を非難するが、右前提自体が原判決の適法に確定した事実に添わない主張であつて、ひつきようこの事実認定を非難するに帰する。所論は採用できない。

同各第三点について。

所論は、昭和二八年一一月一八日および同二九年九月一〇日の本件両度の根抵当権設定登記は当時の登記簿の所有名義人である訴外川崎義郎が上告人銀行に対し設定した根抵当権の登記であり、右川崎義郎の所有名義は昭和二五年七月二一日の前主中野源松からの所有権移転登記に示されているものであるところ、右移転登記は右両者の意思に基づいてなされたものであるから、少なくとも形式的には両者間で所有権を移転したものであつて、従つて、登記のない被上告人の所有権取得は、上告人銀行に対抗できない、というにある。

しかし、原判決は、右移転登記につき、これは地主中野源松が被上告人に対し原判決第二目録土地を売り渡した際誤つて同第一目録土地に関する登記書類を被上告人の代理人である訴外川崎義郎に交付したため、同人がほしいままに右第二目録土地を自己名義に登記せんとして誤つて第一目録土地につき登記をしてしまつた事実を認定しているのである。右確定事実によれば、右登記はその地番の土地についての登記申請の意思を欠いたままなされたものであるばかりでなく、登記簿上の所有名義人となつた訴外川崎義郎が現実に第一目録土地について所有権を獲得したことはなかつたのであるから、原審が、右訴外人の所有名義に基づく上告人銀行の根抵当権設定登記の抹消登記手続を命じたのは正当である。所論は、ひつきよう、登記に公信力を付与せよとの独自の主張に帰するのであつて、採用できない。

上告人川崎与次郎の上告理由第四点について。

所論は、すべて、原判決が適法に確定したところに添わぬ事情に基づくものであつて、上告適法の理由にならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)

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